ポイント 1
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あなたの会社は法律の対象となる 事業者ですか? |
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a. 「容器包装リサイクル法」は、会社単位で適用されます。事業所ごとに利用している容器包装を会社としてまとめて資料を準備してください(ポイント5「帳簿の作成」を参照)。
b. 「容器包装リサイクル法」は平成12年4月以降、つぎの小規模事業者を除く、すべての事業者に適用されます。
◆製造業等とは、農業など商業・サービス業以外の事業をさしています。 ◆会社全体としての常時従業員数及び年間売上高で判断します。 製造業と卸売業を兼ねている場合には、各事業の従業員数及び年間売上高等を勘案して主な業種が決められます。下の例の会社の場合は、従業員数及び年間売上高からみて製造業が主な業種です。そうして、従業員合計が29人、年間売上高合計が2億6000万円なので適用事業者となります。
c. 「容器包装リサイクル法」が適用される事業者は、つぎの3つに区分されています。
d. 事業者が商品の生産と同時に自社内で容器の製造を行う場合(インプラント)については、つぎのルールによって特定容器製造等事業者がきめられています。
・例えば、チョコレートを製造し、自社で印刷・加工した紙製の容器に入れて販売している企業は、特定容器利用事業者であると同時に特定容器製造等事業者になります。 e. 容器包装の使用が委託によって行われ、それが容器包装に明示されている場合(プライベートブランド、PB)には、ブランド名をもつ委託主の会社が適用事業者(特定容器利用事業者)になることが多いのですが、商標、商号、容器の素材・構造の指示などにより義務者が変わる場合もあります。 |
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