ポイント 1

あなたの会社は法律の対象となる
事業者ですか?

a. 「容器包装リサイクル法」は、会社単位で適用されます。事業所ごとに利用している容器包装を会社としてまとめて資料を準備してください(ポイント5「帳簿の作成」を参照)。
b. 「容器包装リサイクル法」は平成12年4月以降、つぎの小規模事業者を除く、すべての事業者に適用されます。

「容器包装リサイクル法」の適用除外事業者
 主な業種
常時従業員数 
年間売上高
 製造業等
20人以下 
2億4000万円以下
 商業・サービス業
5人以下 
7000万円以下

◆製造業等とは、農業など商業・サービス業以外の事業をさしています。
◆会社全体としての常時従業員数及び年間売上高で判断します。

 
製造業と卸売業を兼ねている場合には、各事業の従業員数及び年間売上高等を勘案して主な業種が決められます。下の例の会社の場合は、従業員数及び年間売上高からみて製造業が主な業種です。そうして、従業員合計が29人、年間売上高合計が2億6000万円なので適用事業者となります。


 
常時従業員数
年間売上高
 製造業部門
19人
2億円
 卸売業部門
10人
6000万円
 計
29人
2億6000万円

c. 「容器包装リサイクル法」が適用される事業者は、つぎの3つに区分されています。
A特定容器製造等事業者
(容器メーカー及び輸入業者)
B特定容器利用事業者
(中身メーカー及び輸入業者)
C特定包装利用事業者
(包装利用業者)
  • びん、紙箱、袋などの製造業者
  • 容器の輸入業者
  • 食品、清涼飲料、酒類などを製造し、容器につめて販売する製造業者
  • 卸・小売業者
  • 飲食店(テイクアウト用)
  • 容器入り食品の輸入業者
  • 食品、酒類などの製造業者
  • 卸・小売業者
  • 飲食店(テイクアウト用)
  • 容器入り食品の輸入業者

d. 事業者が商品の生産と同時に自社内で容器の製造を行う場合(インプラント)については、つぎのルールによって特定容器製造等事業者がきめられています。
 企業(容器利用事業者)より依頼を受けて、印刷やラミネート等の加工が施されたプラスチックのフィルムやシートなどを包材メーカーから購入して利用する場合、その包材メーカー(依頼を受けた事業者)となります。
 無地のプラスチックフィルムやシート、原紙ロールやシートなどを包材メーカーが企業(容器利用事業者)の規格に従い、スリット、裁断等の加工して納入して販売した場合、その包材メーカーとなります。
 企業(容器利用事業者)が無地のプラスチックフィルムやシート、原紙ロールやシートなどをメーカーより購入し、そのまま使用する場合、または自ら印刷、スリットなどを施して利用する場合、その企業(特定容器利用事業者)となります。

・例えば、チョコレートを製造し、自社で印刷・加工した紙製の容器に入れて販売している企業は、特定容器利用事業者であると同時に特定容器製造等事業者になります。

e. 容器包装の使用が委託によって行われ、それが容器包装に明示されている場合(プライベートブランド、PB)には、ブランド名をもつ委託主の会社が適用事業者(特定容器利用事業者)になることが多いのですが、商標、商号、容器の素材・構造の指示などにより義務者が変わる場合もあります。