ポイント 2

あなたの会社は再商品化義務を
負う事業者ですか?

「容器包装リサイクル法」が適用される容器や包装は、 素材ごとにつぎの10種類とされていますが、
その中、再商品化義務が発生するのは * のついている6種類です。
a 無色のガラス製容器
b 茶色のガラス製容器
c その他の色のガラス製容器
d PETボトル(飲料又はしょうゆ用)
e スチール缶
f アルミ缶、アルミチューブ、アルミトレイ、アルミフォイル
g 飲料用紙パック(牛乳・ジュース・酒用などで、材料にアルミ箔を使用していないもの)
h 段ボール箱
i その他の紙製容器包装(紙箱、紙袋、紙のトレイ、包装紙、材料にアルミ箔が使用されている飲料用紙パックなど)
j その他のプラスチック製容器包装(塩ビボトル、発泡スチロールトレイ、発泡スチロールカップ、ハンバーガーなどのプラスチック容器スーパーのレジ袋、ラップフィルムなど)
◆もし、あなたの会社が、 eスチール缶、fアルミ缶、g飲料用紙パック、h段ボール箱しか利用していなかったら、従来どおり市町村の分別収集により回収されたものが有償(または無償)で回収業者に引取られることになりますので、「容器包装リサイクル法」による再商品化義務はありません。


◆再商品化義務のある容器包装
PETボトル 清涼飲料 d
 
PETボトル しょうゆ d
 
ビン類a b c
PETボトル 酒 d

紙箱類 i
プラスチック ボトル j
   
液体カートン i
紙トレイ i