ポイント 5
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あなたの会社の「容器包装帳簿」を 作成しましょう。 |
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あなたの会社が適用事業者であれば、容器包装の「帳簿」を作成することが法律で義務づけられています。「帳簿」の様式はどんなものでもよいことになっていますが、つぎに、特定容器利用事業者の「帳簿」の記載例のイメージを示します。
番号ごとに以下の記入のためのマニュアルの説明を参考にしながら作成して下さい。 〔帳簿記載の例〕 あなたの会社が(ア)天然水、(イ)炭酸ソーダの2商品を製造しているとしたら、「容器包装帳簿」はつぎのようになります。
◆記入のためのマニュアル A 商品名:容器包装を利用した商品の名称。 なお、ほぼ同じ形状・色・重量の容器包装を利用する場合には、一つの欄にまとめて表示する こともできます。 例 (ア)天然水と(イ)炭酸ソーダの2商品にほぼ同じ形、重量のPET容器を利用している場合。 B 適用事業者(食品関連)の業種区分はつぎのとおりです。
・例えば、畜産関係のうちハムやベーコンなどの加工は食料品製造業になりますが、精肉販売は小売業やその他(卸売業)に分類されます。
・チーズやバターの製造と同時に清涼飲料を製造している場合には、食料品製造業と清涼飲料製造業の2業種に分けて記入します。 C 容器包装区分(素材別)(4ページ参照)
*印以外については、すでに回収ルートが確立されていて、多くの場合有償で取引きされていますので、再商品化の対象にはなりません。 D 容器1個当たりの重量(グラム単位) ・既定のデータがない場合には、おおむね同種の容器10個以上をまとめて実測し、平均値をグラム単位で表示します。 例 61.9グラム→62グラム ただし、整数1桁以下の場合は、3桁目を四捨五入して有効数字2桁で表示します。 例 0.123グラム→0.12グラム E 直近年度において、 容器を用いた商品の販売個数 F 直近年度に販売した商品に用いた容器の量(キログラム単位)D×E 62グラム×1,000万個=62万キログラム G 容器を用いた商品を輸出した場合:輸出先(国及び企業の名称) 輸出量(キログラム) H 日本国内に販売された商品に用いた容器の量(キログラム単位) F−G ・つぎのI及びJが不明な場合には、このHに容器包装廃棄物比率をかけて容器包装排出見込量をもとめます(簡易算定方式)。 また、再商品化義務量はHに簡易算定のための係数をかけてもとめます。 I Hのうち、自ら又は他者への委託により回収する量(キログラム単位) J Hのうち、事業所向けに販売された量(キログラム単位) K 容器包装排出見込量(キログラム単位)は、H−(I+J)としてもとめます。 L 算定のための係数は、自主算定については6ページの表から、簡易算定については7ページの表から、事業者区分別、業種別、容器包装の種類別にもとめます。算定係数のもとになる量、比率は毎年変わり、国により決定されます。 ・容器包装区分及び業種区分が同じものは、同じ算定方式によります。
M 再商品化義務量は、容器包装排出見込量Kに算出係数Lをかけてもとめます。 〔帳簿記載の義務及び罰則〕 帳簿記載は、容器包装リサイクル法による事業者の義務です(注1)。記載の形式は自由ですが、帳簿の記載を怠り、虚偽の記載をし、一定期間(5年間)帳簿の保存をしなかった者については、20万円以下の罰金が科されます(注2)。 (注1)法第38条 (注2)法第48条。 |