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「食品のトレーサビリティ」メールニュース   No.51(2010年6月14日発行)

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食品需給研究センター「食品のトレーサビリティ」メールニュース
                              2010/6/14発行
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食品需給研究センターの酒井です。東京は本日梅雨入りだそうですね。

今日のメールニュースでは、トレーサビリティに関連するガイドライン
文書や調査結果として、web上に公開されているものをご紹介します。

今回ご紹介するものはいずれも、私どもが直接関与したものではありませんが、
トレーサビリティの理解や、今後の国内での制度検討にとって大変参考に
なる資料として、皆様にご紹介したいと思った次第です。

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■兵庫県 食品トレーサビリティガイドライン
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このガイドラインは、兵庫県(健康福祉部生活消費局生活衛生課)が
平成21年10月付で発行したものです。

 食品トレーサビリティガイドライン
 http://web.pref.hyogo.jp/hw14/hw14_000000114.html

入荷・出荷の記録の管理という最低限のレベルから、ロット管理、
内部トレーサビリティの確立へと、ステップを設けて、段階的に取り組む
ことを勧める構成となっています。
兵庫県内での普及・定着のために作成されていますが、地域に関わらず、
参考になるのではないかと思います。

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■EU「一般食品法の実施の手引き」 改訂版
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欧州では「一般食品法についての規則(EC)No178/2002」(第18条 トレーサ
ビリティ)により、2005年1月から、入荷・出荷の記録の作成と、管轄当局から
要求があった場合の当局への情報提供を、すべての食品事業者に義務
づけています。

この義務づけられた事項の実施のための手引きが、2004年12月に欧州連合
の機関である食品生産流通過程・家畜衛生常設委員会から発行されています。
その改訂版が2010年1月に発行されました。

The Guidance on the implementation of articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 and 20
of Regulation (EC) No 178/ 2002 on General Food Law”
Conclusions of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_8_en.pdf (英文です)

これは、日本の政令・省令とは異なり、法的拘束力を持たない文書ですが、
「フードチェーンの全ての参加者に本規則のよりよい理解と、本規則の正確
かつ統一的な方法での適用を手助けする」(序文より)という目的で発行
されています。

食品需給研究センターでは、2005年に初版を和訳して公開した経緯があり、
改訂版についても、特にトレーサビリティに関する箇所の和訳を用意してい
るところです。
記録すべき情報項目の記述に、初版からの変更箇所があり、注目して
います。和訳を公開したら、改めてお知らせします。

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■食品産業センター
 「食品トレーサビリティと適正な表示への取組状況調査報告書」
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財団法人食品産業センターが、標記の報告書を公表しています。
http://www.shokusan.or.jp/index.php?mo=topics&ac=TopicsDetail&topics_id=548

日本国内の食品製造企業を対象に、食品のトレーサビリティと適正な表示への
取組状況について、平成22年1〜2月にアンケートを行った結果がまとめられて
います。
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酒井 純
 社団法人 食品需給研究センター  /
 Tel:03-5567-1993 Fax:03-5567-1934
 114-0024東京都北区西ヶ原1-26-3 農業技術会館
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