添付書類について

申請書の「10 連絡先(文書送付先)」以降に、添付書類の目録が記載されています。 それに基づき、どのような書類を添付するとよいか、様式の有無などを解説いたします。

農林水産省webサイト内に登録申請手続>様式集がありますので、ダウンロードしてご利用ください。

  • 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則様式(PDF/WORD)
    ⇒様式第一号(第五条関係)「特定農林水産物等の登録の申請」や「意見書」等の書式
  • 特定農林水産物等審査要領様式(PDF/WORD)
    ⇒別記様式1「明細書」、別記様式2「生産行程管理業務規程」、別記様式3「欠格条項に関する申告書」等の書式

添付書類と様式の有無

1

明細書

» 審査要領別記様式1

2

生産行程管理業務規程

» 審査要領別記様式2

3

代理人により申請する場合は、その権限を証明する委任状等の書類

» 様式自由

4

法第2条第5項に規定する生産者団体であることを証明する書類

該当する生産者団体に応じていずれかを提出

  • (1)申請者が法令において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記事項証明書
  • (2)(1)以外の法人の場合は、登記事項証明書及び定款その他の基本約款
  • (3)申請者が法人でない場合には、定款その他の基本約款
法第2条第5項

この法律において「生産者団体」とは、生産業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であって、農林水産省令で定めるものをいう。

5

誓約書(申請者が外国の団体の場合に限ります)

生産者団体が法第21条各号に掲げる場合に至った際、農林水産大臣が当該団体に対し明細書または生産行程管理業務規程の変更、その他の必要な措置をとるべき請求をした時は、これに応じることを誓約する書類です。
» 様式自由

6

法第13条第1項第1号に規定する欠格条項に関する申告書

過去2年以内に地理的表示の登録を取り消されていたり、地理的表示法による刑を受ける等した者が役員になっていないかを確認するための書類です。
» 審査要領別記様式3

7

法第13条第1項第2号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類

生産者団体が生産行程管理業務を適格かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有しているか確認する書類です。
最近の事業年度における財産目録・貸借対照表・収支計算書またははこれらに類する書類を提出してください。なお、これらの書類を添付することが難しい場合には、預貯金通帳の写し等を提出することもできます。

※書類が複数ある場合には、その全てを記載してください。

8

法第13条第1項第2号ニに規定する必要な体制を整備していることを証明する書類

生産行程管理業務の公正な実施を確保するために必要な体制が整備されているかを確認するための書類です。
» 様式自由(申請者の組織に関する規程、生産行程管理業務の実施体制に関する組織図、業務分担表またはこれに類する書類等を提出してください)

※書類が複数ある場合には、その全てを記載してください。

9

申請農林水産物等が特定農林水産物等に該当することを証明する書類

申請書欄に記載した、以下の内容を裏付ける書類を提出してください。

  • 農林水産物等の生産地
  • 農林水産物等の特性
  • 農林水産物等の生産の方法
  • 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
  • 農林水産物等の特性が確立したものであることの理由

※書類が複数ある場合には、その全てを添付してください。

10

申請農林水産物等の写真

  • 申請農林水産物等の写真
  • 申請農林水産物等の名称の使用実績が確認できる写真
11

商標権者等の承諾を証明する書類(法第13条第1項第4号ロに該当する場合に限ります)

申請する名称に同一または類似の商標登録がある時、商標権者の承諾が得られているか等を確認するための書類です。
» 審査要領別記様式4

商標権者と申請団体が同一の場合は、申請書 「9 法第13条第1項第4号ロ該当の有無等」欄の「 2)法第13条第2項第1号に該当」へチェックを入れ、本書類の添付は不要です。

(注)当該承諾は、法に基づく登録がされることについての承諾である必要があり、申請者が商標権者等から通常使用権等の利用権の設定を受けているだけでは足りないことに留意する必要があります。

12

その他、申請農林水産物等であることの証明に必要と考えられるもの

13

翻訳文(委任状等外国語により作成した書類に限ります)

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令和6年度地理的表示活用推進支援事業は、
日本地理的表示協議会(JGIC)が農林水産省補助事業の一環として進めています。

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