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「食品のトレーサビリティ」メールニュース   No.33(2009年4月20日発行)

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 食品需給研究センター「食品のトレーサビリティ」メールニュース
                        2009/04/20発行
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■米トレーサビリティ法が成立しました
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米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律)の審議が先週行われ、17日(金)に本会議で全会一致
で可決されました。
3月24日に衆議院本会議でも可決されているため、これで法律成立となり
ました。
法律の施行日は、記録の作成・保存については公布の日から1年6ヶ月
以内、産情報伝達については公布の日から2年6ヶ月以内です。

法律では、政令・省令によって定めることにしている事項がいくつかあります。
主なものとして、
 ・記録の作成・保存の義務が生じる、米穀以外の品目
 ・産地情報伝達の義務が生じる、米穀以外の品目
 ・取引等に関わる記録事項のうち、「その他主務省令で定める事項」
 ・記録の保存期間
 ・産地情報伝達の方法のうち、表示以外に認められる方法
が挙げられます。

これらの事項については、農林水産省が引き続き具体化に向けた検討・
調整を行い、本年の夏ごろまでに成案を得たいと思っている、とのことです。

以上、ご報告でした。

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酒井 純    
 社団法人 食品需給研究センター  /
 Tel:03-5567-1993 Fax:03-5567-1934
 114-0024東京都北区西ヶ原1-26-3 農業技術会館
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