━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 食品需給研究センター「食品のトレーサビリティ」メールニュース 2009/04/20発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■米トレーサビリティ法が成立しました ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の 伝達に関する法律)の審議が先週行われ、17日(金)に本会議で全会一致 で可決されました。 3月24日に衆議院本会議でも可決されているため、これで法律成立となり ました。 法律の施行日は、記録の作成・保存については公布の日から1年6ヶ月 以内、産情報伝達については公布の日から2年6ヶ月以内です。 法律では、政令・省令によって定めることにしている事項がいくつかあります。 主なものとして、 ・記録の作成・保存の義務が生じる、米穀以外の品目 ・産地情報伝達の義務が生じる、米穀以外の品目 ・取引等に関わる記録事項のうち、「その他主務省令で定める事項」 ・記録の保存期間 ・産地情報伝達の方法のうち、表示以外に認められる方法 が挙げられます。 これらの事項については、農林水産省が引き続き具体化に向けた検討・ 調整を行い、本年の夏ごろまでに成案を得たいと思っている、とのことです。 以上、ご報告でした。 ----------------------------------------------------------- 酒井 純 社団法人 食品需給研究センター / Tel:03-5567-1993 Fax:03-5567-1934 114-0024東京都北区西ヶ原1-26-3 農業技術会館 -----------------------------------------------------------
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