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食品需給研究センター「食品のトレーサビリティ」メールニュース
2009/04/20発行
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■米トレーサビリティ法が成立しました
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米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律)の審議が先週行われ、17日(金)に本会議で全会一致
で可決されました。
3月24日に衆議院本会議でも可決されているため、これで法律成立となり
ました。
法律の施行日は、記録の作成・保存については公布の日から1年6ヶ月
以内、産情報伝達については公布の日から2年6ヶ月以内です。
法律では、政令・省令によって定めることにしている事項がいくつかあります。
主なものとして、
・記録の作成・保存の義務が生じる、米穀以外の品目
・産地情報伝達の義務が生じる、米穀以外の品目
・取引等に関わる記録事項のうち、「その他主務省令で定める事項」
・記録の保存期間
・産地情報伝達の方法のうち、表示以外に認められる方法
が挙げられます。
これらの事項については、農林水産省が引き続き具体化に向けた検討・
調整を行い、本年の夏ごろまでに成案を得たいと思っている、とのことです。
以上、ご報告でした。
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酒井 純
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