申請するにあたって

地理的表示(GI)の登録申請を考えている方を対象として、申請から登録までの流れや、申請に係る様式集等が農林水産省webサイトで公開されています。

なお、2022年11月1日に、地理的表示(GI)保護制度の運用見直しが行われました。詳しくは下記ページよりご覧ください。

登録手続の流れ

GIマーク登録申請の流れ

申請に必要な書類とは

  • 申請書

  • 添付書類

    明細書 申請する産品の基準(「生産地の範囲」「生産方法」「産品の特性」等)を記載してください。複数の生産者団体で共同申請する場合は、生産者団体ごとに作成します。作成する明細書の内容が生産者団体間で同じ内容でも、また異なっていても構いません。
    生産行程管理業務規程 明細書に記載した産品の基準を守るために、生産者団体が構成員に対して、確認や指導を行うための管理ルールを記載してください。
    複数の生産者団体で共同申請する場合は、生産者団体ごとに作成します。作成する生産行程管理業務規程の内容が生産者団体間で同じ内容でも、また異なっていても構いません。
    申請書等に記載した
    内容の裏付けとなる
    根拠書類
    添付書類の内容について、詳しくはこちら

申請書類の様式

農林水産省webサイト内に登録申請手続>様式集がありますので、ダウンロードしてご利用ください。

  • 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則様式(PDF/WORD)
    ⇒様式第一号(第五条関係)「特定農林水産物等の登録の申請」や「意見書」等の書式
  • 特定農林水産物等審査要領様式(PDF/WORD)
    ⇒別記様式1「明細書」、別記様式2「生産行程管理業務規程」、別記様式3「欠格条項に関する申告書」等の書式

審査の流れ

申請書類は正本1通を、郵送または持参で農林水産省 輸出・国際局 知的財産課へ提出します。

【申請の受付窓口】農林水産省 輸出・国際局 知的財産課

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
 電話:03-3502-8111(代表) 内線:4284 受付時間:10時から12時まで、13時から17時まで
 ※地方農政局等では受け付けていませんので、ご注意ください。

申請者からの申請後、提出書類に不備または不足等がないか審査を行います。
不備または不足等がなければ、申請が受け付けられます。
申請受付後、農林水産省ウェブサイト内で、登録の申請の事実の公示が行われます。

申請の審査が行われ、審査の結果によっては補正指示が通知されます。
また必要に応じて農林水産省の担当者が現地調査を実施し、事実確認等を行う場合があります(実施期間は、3.申請の事実の公示~7.学識経験者への意見聴取までの間のいずれか)。

審査で不備がなければ農林水産省のwebサイト上に申請の内容が公示されるとともに、申請書、明細書及び生産行程管理業務規程が農林水産省内で縦覧されます。
それとともに、農林水産省ウェブサイト内で内容が公表されます。期間は公示から3ヶ月間となります。
公示から3ヶ月間、第三者からの意見書の提出が受け付けられます。

意見書提出期間終了後、学識経験者への意見聴取が行われます。

審査基準を満たしたものが登録されます。その際に、「地理的表示」、「その地理的表示が付される産品の基準」 及び「生産者団体」等が登録簿への記載され、その内容が農林水産省webサイトに公示されます。

登録された生産者団体は、地理的表示の登録に必要な登録免許税(9万円)を納付します。 納付後、登録証が交付されます。

pageTop

令和6年度地理的表示活用推進支援事業は、
日本地理的表示協議会(JGIC)が農林水産省補助事業の一環として進めています。

Copyright © 一般社団法人食品需給研究センター All Right Reserved.