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ニュースリリース

「食品トレーサビリティシステムの要件」の公開について

平成18年10月16日

平成20年3月27日一部修正

(平成20年3月の改訂に伴い、文書のリンク先を一部変更しました)


(社)食品需給研究センターは、文書「食品トレーサビリティシステムの要件(解説付き)」(以下「要件」)を公開しました。

この「要件」は、(社)食品需給研究センターが農林水産省補助事業(ユビキタス食の安全・安心システム開発事業)の一環として設置し事務局を務めてきた委員会「食品トレーサビリティシステム第三者認証検討委員会」において検討され、完成されたものです。

この「要件」は、食品トレーサビリティシステムの自己検証(事業者自らによるチェック)や、取引先による検証(直接の関係者によるチェック)、および第三者による検証を実施する場合の基準として活用できます。第三者による認証を行う場合、すべての要件を満たすことにより、基本的に食品トレーサビリティシステムが導入されていると見なすことができます。食品事業者における、より信頼性の高いシステムの導入や、既に導入したシステムの評価・更新にお役立ていただければ幸いです。

また、自治体等が食品トレーサビリティシステムの認証制度を設ける場合には、その制度の趣旨に応じて、本文書で示す要件に、その目的に沿った要件を加えることにより、認証の基準とすることができます。

「食品トレーサビリティシステムの要件(解説付き)」 第2版 平成20年3月(pdf形式)

平成20年3月の改訂に伴い、初版(平成18年10月)から第2版へリンク先を変更しました

「食品トレーサビリティシステムの要件」作成の背景と経緯

この「要件」の作成の背景について、本文(0-1「要件作成の背景」)では、次のように記述されています。

国内では、2001年ごろから食品のトレーサビリティの重要性が注目され、システムの開発と導入が進められてきた。食品トレーサビリティシステムは手段であり、その取組主体が定める目的や対象とする範囲、利用可能な技術等により、その仕組みやレベルはさまざまである。ただし、フードチェーンを通じたトレーサビリティを実現しやすくするためには、一定の要件を定め、各システムがそれを満たすことが有効だと考えられる。また導入したシステムを継続的に検証し、必要に応じて見直しを行っていく上でも、一定の要件が定まっていることが望ましい。

すでに、「食品トレーサビリティシステム導入の手引き」(2003年3月発行。以下「手引き」)によりトレーサビリティシステムの基本的な考え方が示され、国内で浸透している。一方国際的にはCodex委員会においてトレーサビリティの定義が示され、またISOにおいて「飼料および食品チェーンにおけるトレーサビリティ −システム設計および実施に関する一般原則と基本要求事項」(ISO22005)の検討が進められ完成に近づきつつある。

そこで、「手引き」を基本とし、また国際的な食品トレービリティシステムへの理解の成熟に留意して、トレーサビリティシステムにおいて最低限満たすべき要件(requirements)を定めたのがこの「食品トレーサビリティシステムの要件」(以下「要件」)である。検討にあたっては、「手引き」の記述を基本とし、ISO/DIS 22005(2005年11月)の要求事項をすべて満たすよう考慮した。

この「要件」は、平成17年度の1回目の委員会会合(平成17年11月)で作成することが合意され(当時は「要求事項」と呼ばれていました)、3回の作業部会と、3回の委員会において検討を加えられ、作成されました。

問い合わせ先

(社)食品需給研究センター 「食品のトレーサビリティ」担当
tel: 03-5567-1993
fax: 03-5567-1934
e-mailでのお問い合わせは

注意

・このニュースリリースの文責は、食品需給研究センターにあります。

・このニュースリリース記載の情報は、発表日現在のものです。予告なしに変更される可能性もありますので、

  あらかじめご了承ください。最新のお問い合わせ先は、お問い合わせ先情報をご参照下さい。

一般社団法人食品需給研究センター    Food Marketing Research and Information Center

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2F   TEL:03-5567-1991(代表)  FAX:03-5567-1960