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「食品のトレーサビリティ」メールニュース   No.52(2010年7月7日発行)

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食品需給研究センター「食品のトレーサビリティ」メールニュース
                              2010/7/7発行
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食品需給研究センターの酒井です。
週末は参議院選挙の投票日ですね。

各党の参院選マニフェストにおける、トレーサビリティについての記述を確認
したところ、
 民主党「トレーサビリティ(取引履歴の明確化)の義務付け対象を拡大します」
 自民党「生産履歴の確認が可能なトレーサビリティの対象を拡大する・・・」
 公明党「食品へのトレーサビリティーシステム(生産流通情報把握システム)の
     導入を促進します」
 社民党「すべての飲食料品に流通経路を明確にするトレーサビリティ制度を
     導入し」
とありました。いろいろな言い換えがされてしまうのだなあ、と改めて
思いました。
ちなみに7月3日の日本経済新聞夕刊の記事での言い換え語は「生産履歴
の追跡」でした。

私たちは、以前から「追跡可能性」「追跡能力」「食品の移動を把握
できること」といった言い換えや説明をお願いしています。
/trace/tebiki/iikae.html
こうした言葉では、一般には分かりづらいのでしょうか?

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■EU「一般食品法実施の手引き」 改訂版の和訳の公開
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 前回のメールニュースで、欧州連合の「一般食品法実施の手引き」の
 改訂版が2010年1月に発行されたことをお知らせしました。
 その序説と第18条トレーサビリティに関する箇所のみ、和訳を作成し、
 さきほど公開しました。
 
 一般食品法についての規則(EC)No178/2002の第11,12,14,17,
 18,19,20条の実施についての手引き (改訂版 抄訳)
 /trace/h16/178_2002guidance_rev_jp.pdf
 改訂版の原文はこちらです。
 http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_8_en.pdf

 この文書は、法律や政令・省令とは異なり、法的拘束力を持たない文書ですが、
 「フードチェーンの全ての参加者に本規則のよりよい理解と、本規則の正確
 かつ統一的な方法での適用を手助けする」(序説より)という目的で作られて
 います。もともと業界団体等が助言・コメントする場を経て作成されており、
 今回の改訂版も、その助言の場を経て発行されています。
 トレーサビリティに関する箇所は、「簡素化し、明確化し、および完全にする
 観点から」改訂したとのことです。私にとっても、初版よりは英文を読みや
 すかったです。
 日本での義務的なトレーサビリティ制度を検討する方には、政・官・業を問わず、
 もちろん政党を問わず、ぜひ参考にしていただけたら、と思います。

 なお、この「一般食品法実施の手引き」改訂版の改訂内容や、文書の性格
 について解説する記事を、食品シス・トレ協議会(事務局=JAS協会)の
 会誌「フリシス情報」に寄稿させていただきました。こちらも、ご覧いただけ
 たらと思います。次号に掲載していただけると思います。

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■京都大学「食品トレーサビリティ講習会」の申込み期限せまる
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 京都大学主催の「食品トレーサビリティ講習会」(7月26日〜28日)、
 申込み期限は7月9日です。

 開催要領(申込み用紙つき)を、こちらのページからダウンロードできます。
 http://www.reseco.kais.kyoto-u.ac.jp/

 以下のページからも、申込み用紙をダウンロードできます。
 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news4/2010/100728_1.htm

 私ども食品需給研究センターはこれらの講習会を後援するとともに、酒井が
 プログラムの一部を担当いたします。

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酒井 純    
 社団法人 食品需給研究センター  /
 Tel:03-5567-1993 Fax:03-5567-1934
 114-0024東京都北区西ヶ原1-26-3 農業技術会館
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一般社団法人食品需給研究センター    Food Marketing Research and Information Center

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2F   TEL:03-5567-1991(代表)  FAX:03-5567-1960