ただし、通い容器の所有者だけでなく、利用者も通い容器のIDをできるようにするには、通い容器の所有者や型番に関わらず、同一のシステムで通い容器のIDを利用できることが必要です。
その条件整備のために、「青果用通い容器識別コードガイドライン」が作成されました。このガイドラインは、青果用通い容器の識別コードやそのIDの表記方法のルールを定めています。
青果用通い容器を所有し貸し出す事業者様が、通い容器にIDを与える際には、ぜひこのガイドラインを参照してください。
通い容器を利用する事業者(生産者・生産者団体・卸売業者・仲卸業者・小売業者・加工業者)は、将来、このガイドラインに沿ったIDを活用したシステムを導入することができます。通い容器のIDを活用するシステムを開発する事業者様は、システム開発にあたり、このガイドラインを参考にすることができます。
図 IDの見本
識別コードを共通にするとともに重要なことは、通い容器のIDに内容物の情報を紐つける負担を削減することです。通い容器にものを入れるときに、紐つけをするのは、川上の側の事業者、たとえば産地の集荷場になると予想されます。
新たな手間を増やすのではなく、なるべく自動的に、これまでの業務を効率的なものに置き換えて、紐つけが実現するのが理想です。
どうしたら、最も効率的に紐付けができるかは、現場の設備や工程の状況や、取り扱い規模にもよります。そこで、紐付けをするための基本的な業務と、産地にとっての活用イメージを説明する資料「産地における電子タグ付き青果用通い容器 活用イメージとメリット」を作成しました。
図 通い容器のIDの読み取りによる貸し出し履歴の把握
個体管理は、通い容器の回転数と回収率を把握し向上させる、新しい手法です。
通い容器のレンタル事業者は今後、これまでの総数管理に加え、みずからが所有する通い容器にIDを付与することにより、個体管理を進めていく方針です。これにより、回収率と回転数の向上が図られます。
青果物の生産・加工・流通に携わる事業者にとっては、通い容器を利用しやすくするために、通い容器をなるべく滞留させないことが、ますます重要になります。
そして将来、通い容器の管理のために与えられたIDを、通い容器自体の管理と、食品の管理のために使うことができます。
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